マレーシアの休憩法の理解:1955年雇用法
マレーシアでは、従業員の休憩と労働時間は主に1955年雇用法によって規定されており、2023年1月1日から重要な改正が施行されました。この法律は、マレーシア半島およびラブアンの従業員に適用され、月収がRM4,000を超える者には特定の規定が適用されません(手作業労働者を除く)。この法律では、標準労働時間は週45時間を超えてはならず、以前の48時間から減少しています。また、1日の労働時間は8時間に制限されています。
重要な規定の一つは、休憩の要件です:従業員は、最小30分の休憩なしに5時間連続して働くことはできません。8時間の労働日では、最低45分の無給休憩が標準です。雇用主は、これらの休憩時間が45時間の労働週の計算に含まれず、通常は無給であることに注意することが重要です(雇用契約で別途指定されている場合を除く)。