請求書でのGST/HSTコンプライアンスの確保
請求書がカナダの税法に準拠するためには、GST/HSTを別の項目として明確に表示する必要があります。連邦の物品サービス税(GST)はカナダ全土で5%です。しかし、一部の州では、GSTを州の売上税(PST)と組み合わせて調和された売上税(HST)を形成し、州によって異なります。例えば、オンタリオ州のHSTは13%ですが、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワード島のHSTは15%です。ノバスコシア州のHSTは2025年3月31日まで15%で、2025年4月1日から14%に減少します。ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、サスカチュワン州では、GST(5%)にそれぞれのPSTが加算されます。
請求書のコンプライアンスに関する重要なポイントは以下の通りです:
- 「税請求書」と明記する:これにより、税額控除の請求に役立ちます。
- ビジネス番号(BN)を含める:ビジネスがGST/HSTに登録されている場合(収入が1四半期でCAD 30,000を超える場合は必須)、9桁のBNをすべての請求書に表示する必要があります。
- GST/HSTを項目化する:適用される税率と計算された金額を小計とは別に表示します。
- 大口請求書のための買い手のBN:B2B取引でCAD 150以上の請求書の場合、買い手のBNを含めることで、入力税控除(ITC)の請求をサポートします。