イタリアの電子請求書規制の理解
イタリアはほぼすべての取引に対して包括的かつ義務的な電子請求書システムを持ち、EU内でデジタル税コンプライアンスのリーダーとなっています。電子請求書の義務は段階的に導入され、2015年3月にビジネス対政府(B2G)取引から始まりました。これは後に、2019年1月1日からすべての国内ビジネス対ビジネス(B2B)およびビジネス対消費者(B2C)取引に拡大されました。2024年1月1日からは、すべてのVAT登録事業者が、規模や売上に関係なく、電子請求書の義務に従う必要があり、マイクロ企業の以前の免除が撤廃されます。
イタリアの電子請求書規制に準拠するためには、主に以下のことが求められます:
- 特定のXML形式であるFatturaPAで請求書を生成すること。
- これらの電子請求書を政府の中央交換プラットフォームであるSistema di Interscambio(SdI)を通じてのみ送信すること。
- すべての電子請求書とその配信および受領通知を、最低10年間デジタル保存し、Conservazione Elettronica a Normaと呼ばれるプロセスを通じて、その真正性、完全性、可読性を時間の経過とともに確保すること。
コンプライアンス違反に対する罰則は重大です。電子請求書を発行しなかったり、必要な場合にSdIシステム外で発行したりすると、欠落した請求書に対するVAT額の90%から180%の範囲で行政罰が科される可能性があります。SdIを通じて請求書を遅延して送信した場合、請求書ごとに€2の罰金が適用され、月あたり最大€400に制限されます。この罰金は、元の期限から15日以内に送信された場合、最大€200に半減されます。さらに、電子請求書の義務が履行されない場合、受取人のVAT控除権が危険にさらされる可能性があります。