マレーシアの電子請求書規制の理解
マレーシアでは、内国歳入庁(IRBM)による電子請求書の段階的導入により、請求書の送信が大きな変革を遂げています。このデジタルイニシアチブは、税務管理の近代化とビジネスの効率向上を目指しています。このガイドでは、規制やワークフローの理解から、重要な要素の特定、一般的な課題の克服まで、電子請求書の重要な側面を説明します。
マレーシアにおける電子請求書は、ほとんどのビジネスにとって義務化されつつあり、B2B(企業間取引)、B2G(企業と政府間取引)、B2C(企業と消費者間取引)に影響を与えています。段階的な導入は、2024年8月1日から、年間売上高がRM100百万を超える納税者に対して始まります。次の段階では、2025年1月1日から年間売上高がRM25百万からRM100百万のビジネス、2025年7月1日からRM5百万からRM25百万のビジネスが対象となります。年間売上高がRM1百万からRM5百万のビジネスは、2026年1月1日から義務化され、2026年12月31日までの猶予期間があります。
これらの義務には特定の免除があります。2025年12月7日以降、義務的な電子請求書の免除基準は年間売上高RM1百万に引き上げられました。つまり、年間売上高がRM1百万未満のビジネスは現在免除されています。また、外国の外交官や領事館、ビジネスを行っていない個人なども免除されています。
電子請求書規制に違反すると、重大な罰則が科されます。電子請求書を発行しないことは、1967年の所得税法第120条第1項(d)に違反します。罰金はRM200以上RM20,000未満、または6ヶ月以下の懲役、またはその両方が科される可能性があります。フェーズ4のビジネス(年間売上高RM1百万からRM5百万)については、2026年1月1日からの実施が予定されていますが、2026年1月1日から12月31日までの移行期間中は、IRBMの移行規則に従う限り、違反に対する罰則は科されません。