フランスの電子請求書規制の理解
フランスでは、すべての企業に対して電子請求書(e-invoicing)システムが義務付けられており、B2BおよびB2G取引に影響を与える段階的な導入が行われています。電子請求書への移行は、2020年1月1日からすべての公共調達に対してChorus Proプラットフォームを通じて義務化されたB2G取引から始まりました。これにより、より広範な義務のための基盤が確立されました。
B2Bの電子請求書およびe-reporting義務は、2026年9月1日から開始される予定です。この段階的な実施は、企業がシステムやプロセスを適応させるための十分な時間を提供することを目的としています。主なコンプライアンスの締切は以下の通りです:
- 2026年9月1日:フランスでVATの対象となるすべての企業は、電子請求書を受け取ることができなければなりません。同時に、大企業および中企業は、e-invoiceを発行し、e-reporting義務を果たすことが義務付けられています。
- 2027年9月1日:この義務は、小規模およびマイクロ企業にも拡大され、e-invoiceを発行し、e-reportingを行う必要があります。
これらの規制は、主にフランスに設立されたVAT登録企業間の国内B2B取引に影響を与えます。さらに、B2BおよびB2Cの国境を越えた取引に対してもe-reportingが必要です。違反した場合、電子請求書の違反に対しては請求書ごとに€50の罰金が科され、年間最大€15,000、e-reportingに対しては送信ごとに€250の罰金が科され、年間最大€45,000の上限がありますが、標準納税者には上限はありません。