フィリピンの請求書規制の理解
フィリピンで事業を運営するには、Bureau of Internal Revenue (BIR)への準拠が厳格に施行されているため、請求書規制を理解することが重要です。請求書の法的枠組みは、特にEase of Paying Taxes (EoPT)法の実施や電子請求書への移行に伴い、大きな更新が行われています。2024年4月27日以降、販売請求書は商品やサービスの販売を証明するための主要な文書として公式領収書に取って代わります。これは、従来公式領収書を発行していたサービス提供者が、取引のために販売請求書を発行しなければならないことを意味します。
VAT登録された事業者は、販売ごとにVAT請求書を発行する必要があり、金額に関わらず、売り手がVAT登録されていることを明記し、納税者識別番号(TIN)と支店コードを含め、12%のVATを含む総額(VAT額は別に表示)を記載し、取引日、数量、単価、商品またはサービスの説明を明記しなければなりません。非VAT登録の事業者は、₱500以上の取引に対して非VAT請求書を発行する必要があります。また、₱500未満の取引の合計が1日の終わりに₱500を超える場合も請求書を発行しなければなりません。すべての請求書には、売り手の登録名、TIN、事業所の住所、ユニークなシリアル番号を含める必要があります。
フィリピンでも電子請求書の義務化が進んでいます。2022年7月にトップ100の大規模納税者向けにパイロットプログラムが開始されましたが、Phase 1の義務的な展開は、LTS、大規模納税者サービス、電子商取引事業者、輸出業者を含むもので、2026年12月31日まで延長されました。電子請求書は、取引の3暦日以内にBIRの電子請求書/領収書システム(EIS)に送信される必要があり、JSON/XML形式で生成され、デジタル署名が必要です。事業者は、電子請求書を10年間アーカイブする必要があります。