ドイツの請求書の必須要素
ドイツの税法に準拠するためには、VAT登録された企業向けの標準請求書にはいくつかの必須フィールドが含まれている必要があります。これには、発行者と受取人のフルネームと住所、発行者の税番号(Steuernummer)またはVAT識別番号(USt-IdNr)、ユニークで連続した請求書番号、発行日が含まれます。さらに、請求書には納品またはサービスの日付、提供された商品やサービスの数量と種類、ネット金額、適用されるVAT率(例:19%または7%)、および対応するVAT額、合計の総額が明記されている必要があります。小規模事業者(Kleinunternehmer)の場合、前年の売上が€22,000未満で、今年の売上が€50,000を超えない見込みの場合、VATが免除されるため、請求書にはVAT免除の理由を明記する必要があります。通常、「Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.」というフレーズが使われます。€250未満の簡易請求書には、発行者のフルネームと住所、日付、商品/サービスの数量/種類、VATを含む総額など、少ない詳細が必要です。