準拠した請求書ソフトウェアの主な機能
請求書ソフトウェアがルーマニアの法的要件を満たすためには、RO e-Facturaシステムに準拠している必要があります。この国家電子請求書システムは、2024年1月1日からルーマニアの確立された法人間のB2B取引に対して義務化され、2024年5月31日までの猶予期間があります。2024年7月1日からは、RO e-FacturaがB2B請求書の唯一の許可されたチャネルとなります。
次の機能をサポートするソフトウェアを探してください:
- UBL 2.1 XMLフォーマット:請求書はXMLフォーマットで生成され、特にUBL 2.1標準(またはCII構文)およびEU標準EN 16931に準拠した国家RO_CIUS仕様に従う必要があります。
- デジタルシール要件:発行者が電子署名を適用する必要は常にありませんが、財務省はRO e-Facturaシステム内で検証された請求書に電子シールを適用し、整合性と真正性を確保します。あなたのソフトウェアはこのプロセスを容易にする必要があります。
- タイムリーな提出:請求書は発行日から5営業日以内にRO e-Facturaシステムに提出する必要があります。