チェコの請求書要件の理解
チェコ共和国で準拠した請求書を発行するには、チェコのVAT法(第235/2004号)およびEU VAT指令(2006/112/EC)に基づくいくつかの必須項目を含める必要があります。歴史的に、チェコの請求書は、特定の地域的なニュアンスを保持しつつ、より広範な欧州基準に合わせて進化してきました。
- 請求書番号: 一意で連続した番号である必要があります。
- 発行日: 請求書が作成された日付。
- 課税供給または支払いの日付: 請求書の日付と異なる場合、商品が供給された日またはサービスが提供された日、または支払いが受け取られた日を示します。
- 供給者のフルネームと住所: 発行主体の法的名称と登録住所。
- 供給者のVAT番号(DIČ): VAT登録された企業には必須で、通常は「CZ」で始まり、8、9、または10桁の数字が続きます。
- 顧客のフルネームと住所: 受取人の法的名称と登録住所。
- 顧客のVAT番号(DIČ): 顧客がVAT登録されている場合、特にB2B取引において必要です。
- 商品またはサービスの説明: 数量と種類の記載が必要です。
- 単価: VATを含まない価格で、単価に含まれていない場合は適用される割引も記載します。
- VAT基準(課税価値): VAT前の純額。
- 適用されたVAT率: VATの特定の割合。
- VATの金額: 常にチェココルナ(CZK)で表現される総VAT額。
- 支払総額: VATを含む総額。
IČOは、チェコ共和国のすべての法人および個人事業主に割り当てられる8桁の会社登録番号で、ユニークな識別子として機能します。DIČ、すなわち税務識別番号は、VAT登録された法人に対して「CZ」プレフィックスを付けたIČOです。適切な請求書を発行することは、VAT登録された企業と非VAT企業の両方にとって法的義務です。請求書は、課税供給が発生した月の末日から15日以内に発行され、10年間保存する必要があります。