フィリピンにおける請求書の法的要件の理解
フィリピンでは、内国歳入庁(BIR)が請求書を厳格に管理し、適切な税金の徴収と透明性を確保しています。税金支払いの簡素化法(EOPT)は、2024年1月22日に施行され、請求書の発行に大きな変化をもたらしました。これにより、販売請求書が商品、財産、サービスのすべての販売における主要な文書となります。これにより、以前はサービス用に使用されていた公式領収書(OR)は補足文書と見なされ、買い手による入力VATの請求には無効となります。
販売請求書に必要な必須情報は以下の通りです:
- 売り手がVAT登録されていることを示す文言(該当する場合)、その後に納税者識別番号(TIN)と支店コードを記載。
- 買い手が支払う総額、VATを含む金額を別の行項目として表示。
- 取引の日付。
- 販売された商品や財産の数量、単価、明確な説明、または提供されたサービスの内容。
- VAT登録者に対する1,000ペソ以上の取引の場合、買い手の名前、住所、TINも含める必要があります。
これらのBIR規制に違反すると、行政罰から刑事責任まで重大な法的結果が伴います。例えば、請求書を発行しないことは、初回違反で10,000ペソ、2回目で20,000ペソの罰金が科されます。請求書の発行を故意に拒否すると、初回違反で25,000ペソ、2回目で50,000ペソの罰金が科されます。詳細が欠落した不完全な請求書を発行すると、初回違反で5,000ペソ、2回目で10,000ペソの罰金が科されます。領収書/請求書を発行しないことに対する国家内国歳入法(NIRC)の下での刑事罰は、1,000ペソから50,000ペソの罰金や、初回有罪判決で2年から4年の懲役を含む可能性があります。BIRはまた、電子請求書システム(EIS)を実施しており、大規模納税者や電子商取引企業は、2026年12月31日までに遵守することが義務付けられています。