ドイツの請求書規制の理解
ドイツの請求書の状況を理解するには、特に電子請求書への移行が進んでいる中で、その進化する規制を明確に理解する必要があります。このガイドでは、コンプライアンスに必要な実践、ワークフロー、基準についての重要な洞察を提供します。
ドイツの請求書は、主にドイツ付加価値税法(UStG)第14条に基づく厳格な規制に従っています。請求書が法的に有効であるためには、従来の紙の請求書であれ電子のものであれ、必須の詳細を含む必要があります。
請求書に必要な法的要件には以下が含まれます:
- 供給者と受取人の両方のフルネームと住所。
- 一意の連続請求書番号。
- 請求書の発行日。
- 発行日と異なる場合の納品日またはサービス日。
- 供給者の税番号またはVAT識別番号(VAT ID)。
- 提供された商品の数量と種類、または提供されたサービスの範囲と性質の明確な説明。
- ネット価格、適用されるVAT率(標準率は19%、特定の項目には7%)、対応するVAT額、総額。 source domain
- 合意されたボーナス、リベート、または割引がある場合、すでに記載された金額に含まれていない場合。
- 適用される場合の税免除の参照。
合計が€250以下の請求書には簡略化された要件が適用され、必須情報は供給者のフルネームと住所、発行日、商品の数量と種類、ネット額、適用税率/額、総額に制限されます。一般的に、B2B取引の請求書は、商品またはサービスの供給から6ヶ月以内に発行される必要があります。