チェコ共和国の電子請求書規制の理解
チェコ共和国における電子請求書は、現在、政府間取引(B2G)にのみ義務付けられており、企業間取引(B2B)および企業対消費者取引(B2C)の電子請求書は任意です。チェコ共和国における電子請求書の規制枠組みは、主に公共調達における電子請求書に関するEU指令2014/55/EUの国内法への移行によって推進されています。これは、2016年10月1日に発効した公共調達に関する法律第134/2016号を通じて正式化されました。
B2G取引においては、すべての公共契約機関は、2019年4月以降、欧州標準EN 16931に準拠した構造化された電子請求書を受け入れ、処理することが義務付けられています。これにより、公共機関に発行される請求書は標準化されたフォーマットに従い、すべての必要なデータ要素が自動処理のために含まれることが保証されます。
対照的に、チェコ共和国におけるB2B電子請求書は義務ではなく、受取人の明示的な同意が必要です。民間企業が電子請求書を送信または受信する法的義務はなく、これらの取引に対してリアルタイムのVAT報告が義務付けられているわけではありません。同様に、B2C電子請求書は任意であり、現在、ほとんどの分野においてB2C取引に対する広範な課税要件は存在しません。しかし、企業は将来のEU全体の義務に備えて、特に2020年7月に広範な電子請求書要件を目指すVAT in the Digital Age(ViDA)イニシアチブを見越して、電子請求書基準を採用する傾向が高まっています。