アラバマ州の残業法の理解:連邦基準が適用される
アラバマ州では、残業規則は連邦のフェア・レイバー・スタンダード法(FLSA)に厳密に従います。州独自の残業法はありません。これは、1週間に40時間を超えて働いた場合、残業手当が必要であることを意味します。労働週は168時間の連続した時間、または7つの連続した24時間の期間として定義されます。
残業手当の率は、従業員の通常の賃金率の1.5倍に設定されています。最低賃金を受け取る人にとっては、これは$10.88に相当し、連邦最低賃金の$7.25の1.5倍として計算されます。重要なことに、アラバマ州では、1日の労働時間が8時間を超えた場合の残業手当は義務付けられておらず、1週間に40時間を超えた場合のみです。
雇用主はこれらの連邦基準に準拠することが重要であり、そうしないと罰則が科される可能性があります。この遵守により、従業員は追加の労働時間に対して公正な補償を受けることができ、連邦の保護に沿った形になります。