イスラエルの電子請求書規制の理解
イスラエルの電子請求書規制は、主にイスラエル税務当局(ITA)によって推進されており、特定のビジネス間取引(B2B)に対してクリアランスベースの継続的取引管理(CTC)モデルを義務付けています。この取り組みは、2023年の経済効率法の一環であり、商取引のリアルタイムの可視性を得ることで税金の回避を減少させることを目的としています。電子請求書の送信に関する法的要件は、VAT登録された納税者間の国内B2B取引に適用されますが、ビジネスから政府(B2G)、ビジネスから消費者(B2C)、および国境を越えた取引は現在、これらの義務的要件から免除されています。
電子請求書の義務的コンプライアンス基準は、VATを除外した請求書金額に基づいて段階的に導入されています。最初の段階は、2024年5月5日から25,000新シェケル(NIS)を超える請求書に対して始まります。これらの基準は徐々に減少する予定です:
- 2025年1月1日: 20,000 NISを超える請求書に対して義務化。
- 2026年1月1日: 10,000 NISを超える請求書に対して義務化。
- 2026年6月1日: 5,000 NISを超える請求書に対して義務化。
企業は、より低い金額に対して電子請求書システムを自発的に使用することができます。