インドネシアの請求書に関する法的要件
インドネシアで請求書が法的に準拠していることを確認するために、いくつかの重要な要素が必須です。年間収入がIDR 4.8億を超えるすべてのVAT登録企業(Pengusaha Kena Pajak、PKP)は、電子請求書(e-Faktur)が義務付けられています。これは、請求書が税務総局(DGT)に報告され、e-Fakturプラットフォームを通じて承認される必要があることを意味します。
- NPWP番号:売り手と買い手の税務識別番号(Nomor Pokok Wajib Pajak)を含む(法人または政府機関の場合)。個人の買い手の場合は、NPWPまたは国民識別番号(NIK)/パスポート番号が必要です。
- 必須の地方税詳細:公式請求書のシリアル番号(Nomor Seri Faktur Pajak - NSFP)と検証用のQRコードを税務署から発行される必要があります。また、取引コード、日付、商品またはサービスの詳細な説明とともに、付加価値税(VAT)額(2025年は12%)を明記する必要があります。
- 法的条件:特定の法的条件はe-Fakturシステムのコンプライアンスに統合されていますが、請求書には標準的な支払い条件、期日、承認された署名者の詳細も含める必要があります。