マレーシアの請求書に関する税法の理解
マレーシアの請求書に関する税法を理解することは、ビジネスの法令遵守に不可欠です。特に、マレーシア内国歳入庁(IRBM)による電子請求書システムの導入が進んでいるためです。この必須システムは、1967年の所得税法に基づいており、ビジネスはMyInvoisポータルまたはAPIを通じて構造化されたデジタルフォーマット(XMLまたはJSON)で電子請求書を発行・受領する必要があります。導入は段階的に行われており、年間売上高がRM1百万を超えるビジネスは、2026年1月1日から準拠が求められますが、より高い売上高のビジネスは2024年8月から準拠が始まります。年間売上高がRM1百万未満のビジネスは、現在、電子請求書の義務から免除されています。
マレーシアの課税における重要な違いは、物品サービス税(GST)と販売サービス税(SST)です。GSTは標準税率6%の多段階税でしたが、2018年9月にSSTに置き換えられました。SSTは単一段階の税で、特定の物品に対して通常5%または10%の販売税、選択されたサービスに対して現在6%または8%のサービス税が課されます。GSTとは異なり、SSTではビジネスが仕入税額控除を請求することはできません。
マレーシアのビジネスが直面する一般的な税法遵守の課題には、IRBMの特定の要件の理解不足、手動データ入力エラー、不正確な請求書データが含まれます。電子請求書の規制に違反すると、RM20,000までの罰金や6ヶ月の懲役など、重大な罰則が科される可能性があります。