インドネシア向けのコンプライアントな領収書の作成
インドネシアの税法に準拠した領収書を確保することは、特に年間売上がIDR 4.8億を超えるVAT登録事業者(Pengusaha Kena PajakまたはPKP)にとって重要です。これらの事業者には、電子請求書システムであるe-Fakturが義務付けられており、請求書は政府のシステムを通じて電子的に発行され、税務総局(DGT)によって承認されてから顧客に送信される必要があります。コンプライアントなe-Faktur領収書には、ユニークなシリアル番号(Nomor Seri Faktur PajakまたはNSFP)と検証用のQRコードが含まれている必要があります。含めるべき重要な詳細は、供給者と顧客の税務識別番号(NPWP)、取引の詳細、項目別の商品のサービス、金額、および適用される付加価値税(VAT)で、現在は11%ですが、2025年には12%に増加します。紙の請求書や未承認の電子請求書は、VAT目的で法的に無効です。