タイの電子請求書規制の理解
タイにおける電子請求書の環境を理解するには、進化する規制、技術基準、提出プロトコルを明確に把握する必要があります。現在は任意ですが、タイ政府は「タイ4.0」デジタル経済イニシアティブの一環として、電子請求書を推進しており、2028年までの広範な実施を目指しています。
タイの電子請求書フレームワークは、主に税務局(RD)によって管理されており、現在は任意ですが、近い将来に義務化されると予想されています。タイにおける電子請求書の法的基盤は堅固であり、いくつかの重要な法律や基準に基づいています。これには、電子文書証拠の作成に関する規則を定めた省令第384号(B.E. 2565)、電子取引法B.E. 2544(2001)およびその改正、商品およびサービスの取引に関する電子メッセージに関するICT標準勧告第3-2560号が含まれます。
電子請求書を導入しようとする企業は、税務局が認める2つの主要なタイプを理解する必要があります:
- e-Tax Invoice & e-Receipt: このシステムは、収入制限なしにすべての規模の企業に適しています。このシステムで作成された文書は、PDF、PDF/A-3、またはXML形式でなければならず、検証のためにデジタル署名と電子証明書が必要です。
- e-Tax Invoice by Email(タイムスタンプによるe-Tax Invoice): 年間収入が3000万THBを超えない小規模企業向けに特別に設計されています。このタイプの文書は、PDF/A-3またはXML形式で作成され、電子取引開発機関(ETDA)によって発行されたタイムスタンプで検証されます。
重要なコンプライアンス要件は、アーカイブ要件であり、電子請求書および関連文書は、関連する税務申告書または文書発行日から最低5年間保存する必要があり、監査が必要な場合は最大7年間の延長が可能です。